みなし弁済の廃止と利息制限法

みなし弁済というのは出資法の金利引き下げがあったときに貸金業者が不利益にならないように制定された法律です。

この法律により金融業者は利息制限法を越える利率で利息を取っていました。

ただし、規制は厳しく今の世の中では通用しない、主張は通らない内容となっています。

みなし弁済を主張するには以下の全てをクリアする必要があります。

1.債権者が、貸金業者として登録を受けていること
2.債務者が、利息と「認識」して支払ったこと
3.債務者が、利息として「任意」に支払ったこと
4.貸金業規正法第17条規定による法定書面の交付があること
5.貸金業規正法第18条規定による受取証書の交付があること

ここでの大きな問題は3番。

利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、みなし弁済は認められません。

自動支払機(ATM)や銀行振込による支払等の場合、債権者が任意性を立証するのは困難ですね。

業者に言われるままの条件で貸付を受け、利息制限法の限度額で払うかの選択余地もない。

つまり任意ではなくなります。

ですので、今の世の中では通用しないという事ですね。

尚、このみなし弁済は平成22年に廃止されます。
■目次
グレーゾーン金利
利息制限法
出資法
みなし弁済
大車輪で利息軽減
自転車操業と破産

■借金の解決方法
個人再生
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自己破産
任意整理
過払い返還請求
借換えと一本化

■借金豆知識
紹介屋、整理屋
借金の取立て
借金地獄開放
借金を増やさない方法
金融用語豆知識
ギャンブル依存症と借金
クレジット枠現金化

■その他金融関係
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