
特定調停の流れ
申立てしてから数週間後に調停委員の方と面談となります。
話す内容は
(1)借金に至った理由
(2)支払い意思
(3)今後の支払いプラン
(4)今後の生活設計の見直し
などです。
この時には業者から裁判所に送られている計算書を元に、
利息制限法に基づいた債務の再計算書が作成されているはずです。
もし計算書に間違いがあった場合は指摘する必要があります。
第二回以降の調停は各業者と調停委員の交渉です。
この交渉により調停案が成立します。
基本的には申し立てから3回裁判所へ行けば話は完結しますが、まとまらなかった場合
4回以上行かなければならなくなることもあります。
■目次
┣申立ては簡易裁判所
┣必要な書類
┣費用は驚くほど安い
┣強い意志が必要
┣特定調停のメリット
┣特定調停の流れ
┣できる?できない?
┗特定調停のデメリット
■借金の解決方法
┣個人再生
┣特定調停
┣自己破産
┣任意整理
┣過払い返還請求
┗借換えと一本化
■借金豆知識
┣紹介屋、整理屋
┣借金の取立て
┣借金地獄開放
┣借金を増やさない方法
┣金融用語豆知識
┣ギャンブル依存症と借金
┗クレジット枠現金化
■その他金融関係
┗クレジットカードとETC
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