
任意整理のメリット
(1)取立がストップする
弁護士に任意整理を依頼して受任した場合、弁護士から各業者に受任通知を送付します。
すると、金融業者から貴方への督促は停止します。
(2)借金が減る、もしくはなくなる
弁護士に提出する資料(領収書/契約書)や業者への計算書開示請求により債務調査を行います。
債務調査で確定した債務から利息制限法に基づき実際支払わなければならない金額を出しなおすことで返済額が減ります。
(3)利息がなくなる
任意整理後は利息や遅延損害金がつかなくなります。
また1度遅れただけで一括返済を要求してくる事もなくなる場合が多いです。
(4)過払い金が戻ってくる
業者との取引が長期にわたる場合、利息を払いすぎていることがあります。
この場合、過払い分を返還してもらう事もできます。
督促が止まることにより精神的にはかなり楽になります。
債務と毎月の返済額が減ることにより生活基盤が借金前に戻る事が大きなメリットといえます。
■目次
┣弁護士に依頼
┣弁護士相談窓口
┣任意整理のメリット
┣業者の本音
┣利息制限法を見方に
┣できる?できない?
┣任意整理の費用
┗任意整理後のデメリット
■借金の解決方法
┣個人再生
┣特定調停
┣自己破産
┣任意整理
┣過払い返還請求
┗借換えと一本化
■借金豆知識
┣紹介屋、整理屋
┣借金の取立て
┣借金地獄開放
┣借金を増やさない方法
┣金融用語豆知識
┣ギャンブル依存症と借金
┗クレジット枠現金化
■その他金融関係
┗クレジットカードとETC
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