
可処分所得要件の落とし穴
給与所得者等再生には最低弁済額を決める際に
上記以外に可処分所得要件という少々ややこしいものがあります。
簡単に言えば年収から生活費や社会保険料などを差し引い
た額(可処分所得)の2年分を3年間で支払う計画案でなければ認めないということとなります。
例えば年収300万円の方の1年間の可処分所得が60万円としましょう。
これの2年分となりますので120万円となり、120万円が債務額となるのです。
逆に可処分所得が100万円未満の場合は上記条件のように60万円が債務額となります。
つまり年収または可処分所得が多ければ多いほど債務圧縮率は悪くな
る落とし穴があるのです。
ちなみに小規模個人再生には可処分所得要件はありません。
■目次
┣給与所得者等再生
┣住宅を手放さず整理
┣弁護士に依頼
┣再生の流れ
┣債務圧縮
┣個人再生の落とし穴
┣個人再生のメリット
┗個人再生のデメリット
■借金の解決方法
┣個人再生
┣特定調停
┣自己破産
┣任意整理
┣過払い返還請求
┗借換えと一本化
■借金豆知識
┣紹介屋、整理屋
┣借金の取立て
┣借金地獄開放
┣借金を増やさない方法
┣金融用語豆知識
┣ギャンブル依存症と借金
┗クレジット枠現金化
■その他金融関係
┗クレジットカードとETC
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