
よくある誤解
「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」
と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、
不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、
本人が引き続き自由に使うことが可能です。
また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
このように自己破産をしても家族には迷惑がかからないんですね。
■目次
┣自己破産のメリット
┣自己破産のデメリット
┣誤解しやすい点
┣住宅ローンの行方
┗自己破産の手続き
■借金の解決方法
┣個人再生
┣特定調停
┣自己破産
┣任意整理
┣過払い返還請求
┗借換えと一本化
■借金豆知識
┣紹介屋、整理屋
┣借金の取立て
┣借金地獄開放
┣借金を増やさない方法
┣金融用語豆知識
┣ギャンブル依存症と借金
┗クレジット枠現金化
■その他金融関係
┗クレジットカードとETC
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