準禁治産者(被保佐人)

準禁治産者は1999年以前の法律で、心神耗弱や浪費癖のために家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者のことをいいます。

1999年の民法改正で保佐、補助という新しい類型に改められました。

準禁治産者は、現在の法律では被保佐人と呼ばれています。

成年被後見人のようにまったく判断能力がないわけではないが、通常に人に比べて不十分な人が対象となります。

被保佐人となるには家庭裁判所の保佐開始の審判を受けることが必要です。

被保佐人は通常の法律行為については単独で行えます。

ただし、不動産の売買や借金、遺産分割など、重要な財産を処分したり、その処分について承認を与える場合には保護者の同意がなければいけません。

保護者は保佐人と呼ばれますが、法律行為を行うことはできません。

借金癖が治らない人は被保佐人にすることで借金できなくなります。
■目次
借金癖を治す
個人信用情報開示方法
信用情報機関一覧
債務調査
貸付自粛(貸出自粛)
貸付禁止(貸出禁止)
準禁治産者(被保佐人)

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