貸付禁止(貸出禁止)

親族が直接、当人が利用中の消費者金融に対し、当人にこれ以上貸さないでくださいと各社規定の書類を提出することで借り入れを防ぐことができます。

大手、中堅以上の消費者金融では、事情を証明することで対処してくれます。

ただ、各社個別に申請しなければなりません。

借金癖のある人は嘘つきですので、何処から借りているか分からないことがあります。

信用情報開示手続きが踏めない場合は、興信所や探偵事務所に依頼して借入れしている金融業者を割り出してから貸付禁止の手続きを踏む必要があります。

賃金業協会に依頼する貸付自粛(貸出自粛)では確実に借入れをとめることが出来ませんので、確実に対処したい場合は貸付自粛をした上に現在借り入れがある業者への貸付禁止処置も施した方が良いでしょう。
■目次
借金癖を治す
個人信用情報開示方法
信用情報機関一覧
債務調査
貸付自粛(貸出自粛)
貸付禁止(貸出禁止)
準禁治産者(被保佐人)

■借金の解決方法
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