貸付自粛制度(貸出自粛)

各都道府県の各賃金業協会を通して信用情報機関に貸付自粛を要請できます。

ただし、信用情報機関に登録していない金融業者(町金や闇金)には効力がありません。

貸付自粛登録の依頼は、基本的に本人が依頼する必要がある。

ただし、状況によっては配偶者または2親等以内の親族(姻族を含む)が依頼者となることができる場合もあり。

受理要件
1.本人が失踪中
警察で交付する家出人捜索願い出証明書、市区町村が交付する失踪届、または家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書

2.本人の生命、身体、財産の保護のために必要と認められること
警察が交付する被害届出証明書、または届出受理番号
⇒「準禁治産者宣告の申し立て」(現在は被保佐人)をし決定された状態。

登録機関は5年間で、期間経過で自動抹消される。登録延長したい場合は、再度自粛依頼を提出しなければなりません。

貸付自粛手続き後、本人が借り入れに行っても、審査で落ちます。

が、貸付自粛手続きしている事を知らなかった場合で万が一ばれた場合には本人により取り消し手続きも出来ます。

これを防ぐ為に受理用件の2を満たしておくと取り消される可能性は低くなります。
■目次
借金癖を治す
個人信用情報開示方法
信用情報機関一覧
債務調査
貸付自粛(貸出自粛)
貸付禁止(貸出禁止)
準禁治産者(被保佐人)

■借金の解決方法
個人再生
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■借金豆知識
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